規則
一般社団法人日本映画テレビ技術協会・規則
- 第1章 入会及び会費
- │ 第2章 代議員の選出
- │ 第3章 個人情報
- │ 第4章 理事の担当及び分掌
- │ 第5章 役員の選出
- │ 第6章 支部
- │ 第7章 委員会
- │ 第8章 部会
- │ 第9章 機関誌及び出版物
- │ 第10章 表彰
- │ 第11章 会計
- │ 附則
第1章 入会及び会費
(目的)
第1条
第1章は、一般社団法人日本映画テレビ技術協会(以下、「本会」 という。)定款第3章第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条の規定に基づき、各種会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定め、会員管理業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(入会及び会員資格の取得)
第2条
本会の入会は会員種別により次のように定める。
- (1) 個人会員として入会する場合は、正会員1名の推薦を必要とし、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて本会に提出する。
- (2) 法人会員として入会する場合には、本会に対する代表者を定め、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて本会に提出する。
- (3) 学生会員として入会する場合は、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて本会に提出する。また、学生を証明するものとして、学生証の写し又は学校印のある在籍証明書を提出する。
- (4) 入会申込書を提出した個人、法人又は団体は、理事会の承認を経て当該会員になり、入会資格は入会申込を受け付けた日から取得できるものとする。
- (5) 正会員(法人又は団体の代表者を含む)のうち、特に本会の役員経験者及び運営に功労のあった者は、理事会により会友として承認される。
(会員情報の取り扱い)
第3条
入会者は、本会の会員名簿に登録する。
2 前条の入会申込書に記載した事項に変更があった場合は、当該会員は変更届により、速やかに本会に届け出なくてはならない。
3 会員名簿に登録された個人情報の管理については、別に定める個人情報保護規則に従って行わなければならない。
(会費)
第4条
会員は、その種別により毎事業年度、以下に定める額を毎年3月末までに次年度会費1年分を前納しなければならない。ただし、諸事情を考慮して、理事会が承認した場合は分割払いも認める。
- (1) 法人会員 入会金 30,000円 会費 月額1口 5,000円(但し3口以上)
- (2) 個人会員 入会金 5,000円 会費 15,000円
- (3) 学生会員 入会金 1,000円 会費 5,000円 (4月から翌年3月まで)
- (4) 名誉会員 入会金及び会費は免除とする
(会員証)
第5条
会員には毎年度会員証を発行し、その経費として一律 1,000円を徴収する。ただし、学生会員は 500円とする。
第2章 代議員の選出
(目的)
第6条
第2章は、本会の定款第4章第13条に基づいて代議員の選任に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第7条
この規則において「代議員」とは、本会定款第4章第12条に規定する者を指し、この規則に基づいて選任された者をいう。
(選挙管理委員会)
第8条
代議員の選出を行うため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は若干名とし、正会員の中より理事会が選任し、会長が委託する。
3 委員の任期は、その選挙の終了の日までとする。
(選挙の時期)
第9条
この選挙は、代議員の任期終了日の2ヶ月前までの日に実施しなければならない。
(選挙細則)
第10条
代議員の具体的な選出方法等については、次のとおりとする。
- (1) 選挙管理委員会は、文書又はホームページ上において代議員選挙開催の告示を行う。
- (2) 代議員定数は、現年度1月1日現在の正会員数により算出する。
- (3) 被選挙人資格を有する正会員は、選挙管理委員会に届け出ることにより代議員に立候補することができる。ただし、他の正会員5名の推薦署名を条件とする。
- (4) 会長の委託により、正会員の中から代議員候補者推薦委員会を設置し、代議員候補者を推薦することができる。この推薦にあたっては、被推薦者の承諾を得るものとする。
- (5) 代議員候補者の立候補が定数に満たない場合は、代議員候補者推薦委員会の推薦による候補を募ることとする。
- (6) 投票にあたっては、代議員候補者名簿を文書による通知又はホームページ上に公示し、不信任する候補者があれば、所定の投票用紙に×を記入して、期日までに選挙管理委員会宛に送付する。信任する場合は投票不要とする。
- (7) 上記の場合、不信任の得票の数が選挙人の半数に満たない場合には信任されたものとする。
- (8) 投票は無記名で1人1票とし、代理投票は認めない。
(選任)
第11条
代議員選挙に当選した者は、総会の承認により代議員として選任される。
(結果の公示)
第12条
選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を正会員に公示しなければならない。
2 公示は本会の機関誌及びホームページに掲載することにより行う。
第3章 個人情報
(目的)
第13条
第3章は、本会の「個人情報保護に関する取り扱い内規」を定めることを目的とする
(個人情報取扱原則)
第14条
本会は、本会会員、本会が行う各種サービスの利用者、及び本会の事業の関係者から任意に提供される情報等を必要な範囲で収集する。個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、管理や利用方法等についても必要な範囲で明らかにした上で提供者の意思に基づくことを原則とする。
(個人情報の利用)
第15条
本会は、提供された個人情報を下記の目的の範囲内で利用する。また、提供された個人情報は、特段の事情がある場合を除き、本人の同意なく第三者へ開示提供することはない。
- (1) 本人確認、機関誌の提供、会費の請求、会員資格の変更・停止・中止・契約解除の通知
- (2) 総会通知・代議員選挙通知・理事会等の相互連絡及び本会の運営に関わる必要な情報の提供
- (3) 上記のほか、本会の各種運営に関する情報提供や本会活性化のための調査等
2 ただし、次のいずれかの場合には上記収集目的以外に個人情報を利用し、又は開示提供することがある。
- (1) 法令の規定に基づくとき
- (2) 提供者の同意があるとき
- (3) 事業目的の達成のために必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託するとき(例えば、配送等のサービスを委託した会社に名前と宛先を知らせる場合等。なお、この場合、個人データの保護に関する取り決めを事前に取り交わした上で委託を行うこととする。)
(個人情報の管理)
第16条
本会は、収集した個人情報が外部へ漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することの無いよう適切な管理に努める。ただし、提供者自身により開示された情報、既に公開されている個人情報については、本会の管理の対象外とする。
(個人情報の開示及び訂正等)
第17条
本会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、原則として遅滞なく開示する。また、自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正等を行う。
(Webサイトにおける取扱い)
第18条
本会の設けるWebサイト(以下、当サイトという。)では、通信の暗号化に際して認証を用いる場合がある。また、当サイトの利用は、利用者の責任において行われるものとする。当サイト、及び当サイトにリンクが設定されている他のWebサイトから取得した各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、本会は一切の責任を負わない。
(本規則の変更について)
第19条
本会は、予告無く本規則を変更することがある。さらに収集した個人情報に対しては、この変更が適用される。ただし、このような変更は、いかなるものであれ、本会理事会の承認が得られた日より適用されるものとする。
第4章 理事の担当及び分掌
(目的)
第20条
第4章は、本会の定款第7章に基づいて理事の業務に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第21条
理事会は会務を円滑に執行するため、互選により専務理事1名を常任理事より選任する。ただし、その任期は1年とし重任を妨げない。
第22条
理事及び常任理事は会長の指名により次の部門のいずれかを分掌する。
- (1) 総務 常任理事 1名 理事 2名以上
- (2) 経理 常任理事 1名 理事 2名以上
- (3) 出版 常任理事 1名 理事 2名以上
- (4) 学術 常任理事 1名 理事 2名以上
- (5) 顕彰 常任理事 2名 理事 2名以上
- (6) 事業 常任理事 1名 理事 2名以上
- (7) 広報/渉外 常任理事 2名 理事 2名以上
2 支部選出の理事は原則として所属支部担当とする。
3 その他特別事項担当に関しては、その都度理事会の了承を得て会長が指名する。
第23条
総務担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 役員会及び総会の運営
- (2) 定款諸規則の制定及び改廃の立案
- (3) 名誉会員、会友の推薦に関する立案、事務局の業務及び人事
- (4) その他の関連会議
第24条
経理担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 収支予算及び決算に関する書類の作成
- (2) 財産の管理
- (3) 出納及び会計の管理
- (4) 本会に対する寄付行為の処理
- (5) その他の経理
第25条
出版担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 機関誌、会報、その他の出版物の企画、編集、刊行及び配布
- (2) 映画及びテレビジョン技術に関する記録の保存及び統計
- (3) 本会所有の著作権、版権、及び図書等の管理
- (4) その他の出版関連業務
第26条
学術担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 学術・技術の進歩向上のための調査及び普及
- (2) 映画及びテレビジョン技術に関する法規類等の研究調査
- (3) 協会推奨規格の制定及び改廃の立案
- (4) ISO/TC36国内協議会及び他機関による規格の審議・制定に対する協力
- (5) その他の学術
第27条
顕彰担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 栄誉賞、柴田賞、小倉・佐伯賞、鈴木賞の運営
- (2) 日本映画テレビ技術協会 技術開発賞、映像技術賞に関する運営
- (3) 日本映画テレビ技術大賞(経済産業大臣賞)に関する運営
第28条
事業担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 研究会・講演会・講習会・展示会・試写会・座談会及び見学会等の企画及び実施
- (2) 部会の運営
- (3) その他の事業
第29条
広報担当の理事は主として次の事項を分掌する。
- (1) 協会事業の外部に対する広報活動
- (2) 他団体との折衝
- (3) 海外との交流
- (4) その他の広報活動
第5章 役員の選出
(目的)
第30条
第5章は、本会の定款第6章第25条、第26条に基づいて役員(理事及び監事)の選任に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第31条
この規則において「役員」とは、本会定款第6章第25条に規定する者を指し、この規則に基づいて選任された者をいう。
(役員候補者推薦委員会)
第32条
理事及び監事の選出を行うため、役員候補者推薦委員会を置く。
2 役員候補者推薦委員会は若干名とし、正会員の中より理事会が選任し、会長が委託する。
3 専務理事にあっては本部地区内に役員候補者推薦委員会、各支部長にあっては支部内に支部役員候補者推薦委員会を設置し、本部地区においては、理事候補者及び監事候補者、各支部においては理事候補者を選出するものとする。
(役員候補者推薦委員会細則)
第33条
役員の具体的な選出方法等については、次のとおりとする。
- (1) 本部及び支部理事の定数は、代議員の選挙にあわせ1月1日現在の本部及び各支部に在籍する正会員数に比例配分して算出する。
- (2) 本部及び支部に所属する正会員数は、個人会員にあっては、会員登録された住所に、また法人会員にあっては、代表者の登録住所によるものとする。
- (3) 本部は理事定数内の理事候補者及び監事候補者を、各支部は理事定数内の理事候補者を、それぞれ在籍する正会員の中から選出し、毎年度3月開催の理事会に推薦するものとする。
- (4) 役員候補者の推薦にあたっては、被推薦者の承諾を得るものとする。
(選任)
第34条
理事候補者及び監事候補者となった者は、総会の決議により理事及び監事として選任される。
(結果の公示)
第35条
役員候補者推薦委員会委員長は、理事候補者及び監事候補者の結果を正会員に公示しなければならない。
2 公示は本会の機関誌及びホームページに掲載することにより行う。
第6章 支 部
(目的)
第36条
第6章は、支部運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第37条
本会は、理事会が必要と認めた地区に支部を置く。支部は50名以上の個人会員を有することを原則とする。支部の名称及び地区は理事会で定める。
第38条
支部の地区内に在住する会員は、原則としてその支部に所属する。ただし、所属支部の変更を希望する場合は、その事由を明記の上、協会本部宛に所属変更届を提出する。
第39条
支部は、原則として年1回支部総会を開く。
第40条
支部には支部長及び支部長を補佐する若干名の幹事を置く。
第41条
支部長は、当該地区幹事の中より、その互選により選出する。幹事の人数及び選出方法は各支部が定める。
第42条
支部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。また、毎年総会終了後、当該支部幹事名を協会本部に報告する。
第43条
支部長及び支部幹事の任期は2年とし、重任は2期までとする。ただし、理事会が承認した場合は、さらに重任が認められる。支部長及び幹事は、次期支部長及び幹事の就任まで会務にあたらねばならない。
第44条
支部の運営経費は、会員数(個人)× 2,000円に加え、法人会員の口数× 5,000円を限度として予算化される。その会計処理は、別に定める「支部会計処理規定」による。
第45条
支部は、毎年3月末日までに次年度の事業計画案及び経費案を、また、毎年4月10日までに前年度の事業及び会計の報告書を理事会に提出しなければならない。
第46条
支部が所属会員数の不足その他の理由によって解散又は他支部への合併の場合は、理事会への届け出を行いその指示に従う。
第7章 委員会
第47条
本会は、理事会の議決により委員会の設置及び解散を行うことができる。
第48条
委員会には、理事会の承認を経て、その主管にあたる担当理事1名以上を置く。
第49条
委員会は、理事会の承認を経て、会長が委嘱した委員により構成される。ただし、委員は原則として個人会員とする。
第50条
委員会は、委員の互選により委員長を選出する。また必要に応じて、互選その他の方法により副委員長を置くことができる。
第51条
委員長、副委員長は正会員とする。
第52条
委員長、副委員長の任期は1年とし重任は2期までとする。ただし、理事会が承認した場合は、さらに重任が認められる。
第53条
委員の任期は、原則として毎年度末までとし、次期委員の決定までその任にあたる。
第54条
委員会は、必要に応じて分科会を設けることができる。
第55条
委員会は、委託された事項に関し、審議中又は終了したとき、その経過並びに成案の報告書を理事会に提出し、その指示又は承認を得るものとする。
第56条
委員会の意見を本会の意見として発表するときは、あらかじめ理事会の承認を得る。
第57条
各委員会に関する細則は、必要に応じて別に定める。
第8章 部 会
第58条
本会は、理事会の議決を経て、本部及び各支部に部会を置くことができる。
第59条
部会は、技術部門別に設け、その部門に関する研究や事業の活発化を図ることを目的とする。
第60条
部会には、理事会の承認を経て、その主管にあたる担当理事1名以上を置く。
第61条
会員は、希望する部会に申し出て、その部会員となることができる。なお、複数の部会に参加することもできる。
第62条
部会は、部会長1名及び運営委員若干名を選び、理事会の承認を得る。その任期は1年とする。また必要に応じて副部会長を置くことができる。
第63条
各部会に関する細則は、必要に応じて別に定める。
第9章 機関誌及び出版物
第64条
本会は、機関誌として毎月1回「映画テレビ技術」を発行し、会員に配布する。
第65条
本会は、委員会及び部会の成果、その他の必要な資料を出版することができる。
第66条
前条の出版は、理事会の承認を得なければならない。
第10章 表 彰
第67条
本会は、毎年特に優秀な成果、業績を示した映画及びテレビジョン技術を選定の上、表彰する。
第68条
本会は、斯界の発展に特に功績のあった者及び本会に特別功労のあった者を審議の上、表彰することができる。
第69条
前2条の事業を行うために、選定委員会及び表彰委員会を置き、それぞれ毎年会長の委嘱による委員若干名で構成する。
第70条
選定委員会及び表彰委員会の細則は、別に定める。
第11章 会 計
第71条
役員及び委員会委員が会務のため要した費用は、支弁することができる。
第72条
経理担当理事は、少なくとも3ヵ月に1回、会計収支報告を理事会に提出し承認を得る。
第73条
予算の流用は、理事会の承認を経る。
第74条
会計の収支原簿、証憑書類は、経理担当理事及び監事の捺印を得て、5年間保存する。
附 則
1 総会、理事会の議事録は5年間保存する。
2 本会は、会務を処理するため職員を置く。事務局の職制及び業務分掌等の諸規定は、別に定める。
3 本規則施行に関する細則は、理事会の議決を得て別に定める。
4 本規則の改廃は、理事会の議決を得る。
平成24年4月1日 施行
平成25年4月1日 改定
平成29年4月1日 改定
平成29年6月1日 改定