定款
一般社団法人 日本映画テレビ技術協会・定款
(1950年12月8日 通商産業省設立認可)
(1968年8月1日 一部変更認可登記済)
(1970年8月22日 一部変更認可登記済)
(1987年7月31日 改定認可登記済)
(1999年11月9日 改定認可登記済)
(2001年3月16日 一部変更認可登記済)
(2012年4月1日 一般社団法人移行)
(2017年6月1日 一部変更総会承認済)
- 第1章 総則
- │ 第2章 目的及び事業
- │ 第3章 会員
- │ 第4章 役員及び相談役
- │ 第5章 総会
- │ 第6章 役員
- │ 第7章 理事会
- │ 第8章 資産及び会計
- │ 第9章 定款の変更及び解散
- │ 第10章 事務局
- │ 第11章 公告の方法
- │ 附則
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本映画テレビ技術協会(英文名 Motion Picture and Television Engineering Society of Japan Inc.)と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関する調査研究、普及啓発、顕彰、出版物の発行並びに知識の交流促進につとめ、もって映画、テレビジョン等を通した文化の高揚と産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関する調査研究並びに普及啓発
- (2) 映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関する研究業績及び技術成果の顕彰
- (3) 映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関する出版物の発行
- (4) 映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関する国内・海外諸団体との連絡協調
- (5) 学生の映像技術に関する育成、教育、セミナー、コンクール
- (6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
- (1) 法人会員は、映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関連する業務を行う法人及び団体とする。
- (2) 個人会員は、映画、テレビジョンの技術及び映像表現に関連する業務に従事する者及び学識経験者とする。
- (3) 法人会員と個人会員を当法人の正会員とする。
- (4) 学生会員は、映画、テレビジョンに関する仕事を志し、本会の目的及び事業に関心を持つ学生とする。
- (5) 名誉会員は、本会の目的に関し特に功労のあった者で、理事会より推薦された個人とする。
(会員の資格の取得)
第6条
この法人の法人会員、個人会員、学生会員になろうとする者は、別の規則に定める会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。また、名誉会員については入会の手続きを要せず、理事会の推薦及び本人の承諾をもって会員となり、かつ、会費を納めることを要としない。
2 法人会員に関しては代表者をたてる。
(経費の負担)
第7条
会この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、法人会員、個人会員、学生会員は、総会において別の規則に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
法人会員、個人会員、学生会員、名誉会員は、理事会に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払義務を2年以上履行せず、理事会で喪失を承認したとき。
- (2) 総代議員が同意したとき。
- (3) 当該会員が死亡、又はこの法人が解散したとき。
(会費の取扱)
第11条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 代議員
(代議員)
第12条
この法人は、概ね正会員50人の中から、1人の割合をもって選出される代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定する社員とする。
2 代議員の員数を欠くこととなるときは、補欠の代議員を選挙することができる。
(代議員の選出)
第13条
代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行なう。代議員選挙を行なうために必要な事項は、別の規則に定める。
2 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく選挙をする権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
(代議員の任期)
第14条
代議員の任期は、選任の2年後に行なわれる代議員選挙により新たな代議員が選出されるときまでとする。
2 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないものとする。
3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残任期間と同一のものとする。
(会員の権利)
第15条
代議員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3) 法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
- (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
第5章 総会
(構成)
第16条
総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
第17条
総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条
総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は2週間前に、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載して、書面又は電磁的方法により通知する。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故等があるときは副会長が総会を招集する。
(議長)
第20条
総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故等があるときは、副会長がこれにあたる。
(議決権)
第21条
総会による議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第22条
総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決又は委任)
第23条
総会に出席しない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の代議員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、その代議員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代議員のうち2名が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第25条
この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事20名以上40名以内
- (2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち1名を副会長とする。
4 会長及び副会長以外の理事のうち10名以内を常任理事とする。
5 第2項の会長及び第3項の副会長をもって法人法上の代表理事とし、第4項の常任理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって個人正会員及び法人正会員代表者の中から選任する。ただし、監事は正会員以外からの選任も可能とする。
2 会長、副会長、及び常任理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、副会長及び常任理事は、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員等の任期)
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了のときまでとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第31条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で報酬等として支給することができる。
(相談役)
第32条
この法人には、理事会の推薦により相談役5人以内を置くことができる。
2 相談役は、会長の諮問に答えるほか、当法人の運営その他重要事項について、会長に対し意見を申し出ることができる。
3 相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7章 理事会
(構成)
第33条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会権限)
第34条
理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、常任理事の選定及び解職
(理事会招集)
第35条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故等があるときは、副会長が理事会を招集する。
(理事会議長)
第36条
理事会の議長は会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は事故等により欠席の場合は副会長が代行する。
(理事会決議)
第37条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第39条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(事業計画及び収支予算)
第40条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、また、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (1) 監査報告
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条
この法人は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
(剰余金の非分配)
第44条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第45条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第46条
この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の選任及び解任は理事会の決議をもって会長が任命するものとする。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事(会長)は早河 洋、代表理事(副会長)は星 正人とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。